過払い金請求の裁判で負ける確率とデメリットを解説!

過払い金請求の裁判で負ける確率とデメリットを解説! 過払い金

一般的に裁判を通して過払い金請求をすると、回収率がアップし、より多くのお金が手元に戻ります。

しかし安易に「裁判」を選ぶとむしろ和解よりも損をしてしまう可能性もゼロではありません。

この記事では、以下の内容を紹介していきます。

  • 過払い金請求の裁判(訴訟)で負ける確率
  • 争われるポイント
  • 裁判のデメリット
  • 結局裁判と和解のどちらを選ぶのが正解なのか

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過払い金請求の裁判で負ける可能性

過払い金請求の裁判で負ける可能性は、非常に低いです。

最高裁判所の2006年の判例により過払い金を返還することは決まっています。よって裁判で負けるということはまずありえません。

過払い金請求の最高裁での判例

最高裁2006年1月13日第二小法廷判決によって、簡単に過払い金請求ができるようになりました。

それまでも過払い金請求は行われていましたが、「みなし任意弁済」をめぐり多大な労力と時間をかけて裁判を行うものでした。しかし2006年の判例により、「みなし任意弁済」問題を丁寧につぶしていく経験やノウハウがなくても、だれでも一定の範囲では過払い金を回収できるようになりました。

ただし、本来取れるべき金額全額を回収するには、やはりそれなりの経験とノウハウを要します。簡単になったとはいえ、回収率は事務所の力量に左右されます。

和解で裁判を終える可能性も

裁判を始めても、途中で和解をするケースもあります。

裁判をしても意味がなかったということではありません。裁判をせずに示談交渉で和解した場合と比べると、はるかに高い返還率で合意をすることが可能です。

途中で裁判を終えるケースというのは、これ以上続けても業者が返還率を上げてくれないと判断した場合や、こちらに不利な条件がある場合などに選択されます。

過払い金請求の裁判で負けるデメリット

万が一、過払い金請求の裁判で負けたり、途中で裁判をやめることになったりした場合、デメリットはあるのでしょうか?

裁判で勝っても負けても、ほとんどの場合、裁判をすることで別途費用が発生し、裁判の実費もかかります。つまり裁判に負けると、取り戻せる金額はほとんど増えていないのに、費用だけが高くなってしまいます。

また、取り戻せる金額は変わらないのに、返還までにかかる期間は裁判を行う分長くなります。

過払い金請求訴訟で争われるポイント

過払い金請求の訴訟での主な争点は、以下の4点です。

  • 一連取引と分断取引
  • 過払い請求の時効
  • 期限の利益の喪失
  • 和解後の過払い金訴訟

一連取引と分断取引

借入・完済を繰り返している場合は、その取引が一連のものとみなされるか、別々とみなされるかによって取り戻せる過払い金の金額が異なります。

過払い請求の時効

過払い金の時効は基本的に10年ですが、例外もあり、貸金業者がすでに時効が成立したと主張してくるケースがあります。

本来ならば、過払い金の時効は、取引が終了した時点、つまり残高が0円になった時点から10年です。しかし、貸付け停止があった場合は、取引終了から10年ではなく、取引日から10年が経過したら過払い金が時効となるという主張をしてくるのです。貸し付け停止といういのは、借主側の信用状態が悪化した場合に貸金業者が、当該カードの事業を停止するなどした場合、その後は新たな借入れができなくなり、取引は返済だけとなることです。

貸し付け停止時点を時効の起算点として認めるかに関しては、今まで最高裁での判断がなく、下級審の裁判では判断が分かれています。

期限の利益の喪失

返済の遅れがあった場合、それ以降は利息制限法の制限利率で計算するのではなく、遅延損害金率で、過払い金を計算するよう主張してきます。

遅延損害金率で計算すると過払い金の金額は減ってしまいます。

和解後の過払い金訴訟

以前に任意整理を行ったことがある場合、貸金業者は「返済中にすでに話し合っているので、今更過払い金を請求されても支払う義務はない」と主張してくるケースがあります。

これらの争点のほかにも、いくつも争点があります。過払い金請求の裁判において、不利な点がある場合は、裁判に「負ける」というよりは、裁判をしても「返還率」があまり上がらない可能性があります。

詳しいことは、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがいちばん確実です。

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裁判と和解の過払い金返還率

裁判と和解、それぞれの過払い金返還率は以下の表の通りです。

返還率
和解(交渉)40~90%
裁判(訴訟)~100%+過払い金利息

過払い金を請求しても、発生した金額全額を取り戻せるわけではありません。裁判をすると100%取り戻せますが、弁護士・司法書士の力量や、貸金業者によっても異なり、100%が当たり前というわけではありません。

裁判と和解はどちらが得?

裁判をした方がいいケースは以下の3つです。

  • 交渉による返還額に納得がいかない場合
  • 長期間借入れをして過払い金利息も高額になっている場合
  • 争点がある

交渉による返還額に納得がいかない

まずは交渉で過払い金請求の手続きを行い、貸金業者が提示してきた和解の条件(返還率)に納得がいかない場合は、途中から裁判・訴訟に切り替えることができます。

最初から裁判するかどうかを選択しなければならないわけではありません。

交渉でも高い返還率を提示される可能性もあり、そうなれば裁判の費用をかけずに過払い金を取り戻すことができます。基本的に、まずは和解する方向で進めるのがおすすめです。

最初から裁判をした方がいいケースはあるのでしょうか?

長期間借入れをして過払い金利が高額になっている

過払い金の金額が高額な場合には、最初から訴訟することも考えられます。

最初から訴訟をする場合は、事務所との契約も手間もシンプルです。返還までの期間も、和解⇒やっぱり裁判よりは短縮できます。

争点がある

たとえば、借り入れ・完済を繰り返している場合は、複数の取引が一連のものと認められるかが争点となり、裁判が必要です。認められないと、10年以上前の取引は時効であると主張され、返還される過払い金は額がグッと下がります。

これを和解で認めさせることは難しく、裁判が必要となります。

最終的な判断は事務所に任せるのがおすすめ

最終的な判断は、依頼する事務所の専門家に任せるのがおすすめ。なぜならば、個人による違いや最新の状況に関しては、経験豊富な事務所に頼るのがベストだからです。

経験が豊富なおすすめの事務所は以下のランキングの通りです。

事務所名実績費用専門性対応地域
はたの法務事務所
★★★
開業27年間
20万件以上
★★★
相談無料・
過払金請求
着手金無料
★★全国対応
出張無料
弁護士法人・響(ひびき)
★★★
全国規模
実績多数
メディア出演多数
★★★
相談無料・
過払金請求
着手金無料
★★★全国対応
中央事務所
中央事務所
★★★
業界最大手
★★★
相談・
着手金無料
★★全国対応
東京ロータス法律事務所
東京ロータス法律事務所
★★★
受任件数
7,000件以上
★★★
相談・
着手金無料
★★★全国対応
ひばり法律事務所
ひばり法律事務所
★★★
ベテラン弁護士
が在籍
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相談・
着手金無料
★★★全国対応
アース法律事務所
アース法律事務所
★★★
受任件数
3,500件以上
★★★
初回相談・
着手金無料
★★★全国対応

過払い金請求でおすすめの事務所や、そもそも過払い金とは何なのか知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
過払い金請求のおすすめ事務所は?ランキング形式で比較

過払い金請求の裁判のデメリット

過払い金請求の裁判には、デメリットもあります。

裁判をしないほうがいいケースは以下の3つです。

  • 過払い金が比較的少ない金額である
  • 早く過払い金が欲しい
  • 手間をかけたくない

費用

裁判による過払い金請求は、和解(話し合い)よりも費用がかかります。

相場は、和解の場合が回収した過払い金の22%、裁判が27.5%です。過払い金が少額の場合は、むしろ裁判で損をする結果になってしまうことも。

過払い金請求の裁判の期間が長い

交渉による過払い金請求と比べ、裁判による請求は返還までの期間が長いことがデメリットの一つです。交渉の場合は2~6か月、裁判の場合は6か月~1年半かかります。

期間
交渉2~6か月
裁判6か月~1年半

過払い金請求の裁判の回数が多く、手間がかかる

裁判の回数は特段決められているわけではありません。一般的には、1か月に1回のペースで開かれ、4~5回行われます。

ただし、これは依頼した場合、弁護士・司法書士事務所が対応してくれるため、依頼者には大きな負担はありません。

裁判か和解かは専門家の判断に任せるのがおすすめ

過払い金請求をする際に、裁判が適しているか和解が適しているかは、個人の取引履歴や貸金業者の最新状況などにより異なります。

加えて過払い金の裁判にはさまざまな争点があります。

迷った場合は、複数の弁護士・司法書士事務所に相談するのがおすすめです。相談が無料の事務所は多いので気軽に相談することができます。

中央事務所は、全国に4店舗ありますが、地方でも首都圏でも出張無料相談を行っているため、遠出せずとも相談することが可能です。

おすすめの事務所は、以下の通りです。

事務所名実績費用専門性対応地域
はたの法務事務所
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弁護士法人・響(ひびき)
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中央事務所
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東京ロータス法律事務所
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7,000件以上
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受任件数
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