債務整理をするなら、基本的には費用がかかります。任意整理や個人再生など、債務整理の種類によって費用が異なりますし、裁判所が関わる手続きなら裁判所などに支払う費用も発生します。
その一方で、弁護士・司法書士にかかる費用負担を軽減する方法もあります。
そこで、この記事では、債務整理にかかる費用の全体像・相場や、費用負担を抑えるための工夫、お手頃な事務所について詳しくご紹介します。
「費用が高くて払えない!」というお悩みをお持ちの方も、ぜひご覧ください。
債務整理にかかる費用の相場:任意整理、個人再生、自己破産
債務整理は、大きく4つのステップで進みます。その中で費用が発生するのは、赤字のところです。
まとめると、債務整理にかかる費用の金額は、次の通りです。
費用の種類 | 弁護士・司法書士 費用 | 裁判所費用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
相談費用 | 初回は無料 2回目からは無料〜 (30分5500円が多い) | なし | 0円〜 | |
債務整理 手法別の 費用 | 任意整理 | 1社あたり 5〜15万円程度 (借金額による) | なし | 1社あたり 5〜15万円程度 (借金額による) |
個人再生 | 55万円〜 | 3万円〜 (個人再生委員が必要なら プラス15〜25万円) | 60万円程度〜 | |
自己破産 | 55万円〜 | 2万円〜 (破産管財人が必要なら プラス205,000円〜) | 60万円程度〜 | |
特定調停 | 1社あたり2万円〜 | 1社あたり1,000円程度 | 1社あたり 2万円程度〜 (借金額や会社数による) |
あとでご説明しますが、費用の分割払いも可能です。
となれば、すぐにでも債務整理をして生活を再建すれば、貸金業者に払うお金が減るので、
総額で考えると債務整理した方が得だったということもあるでしょう。
では、「債務整理にはどういう費用がかかるか」「その相場」を見ていきましょう。
(1) 弁護士・司法書士への相談にかかる費用:0円〜
弁護士・司法書士の先生に相談する場合、初回の相談料は無料なことが多いです。
2回目以降は、30分で5,500円程度になることが一般的ですが、この記事で紹介する事務所のように、2回目以降も相談が無料の弁護士・司法書士事務所もあります。
たった30分だけの相談では債務整理の方針を決められず、何回か相談に行った方が良いこともあるでしょうから、2回目以降も相談が無料の事務所に相談に行くことをおすすめします。
2回目以降も相談料が無料な事務所は、のちほどご紹介します。
(2-1)「任意整理」の場合の費用
任意整理は、お金を借りた人(債務者)と、お金を貸した会社(債権者)で話し合いをして、返済額を減らす手続きです。
債務整理の後の返済額は、将来利息をカットして、元金を3~5年で支払っていくようにします。
任意整理の大きな特徴は、債務者が、どの会社の債務を整理するかを選んで、その会社に協議に応じてもらうという点です。
任意整理の費用は、「着手金」「成功報酬」「事務手数料」がかかる
任意整理を事務所に依頼すると費用相場はおよそ5~10万円ほどで、整理する貸金業者数で変動する場合が多いです。また個人再生や自己破産よりも比較的簡単で手続き期間も短いので、費用も安い傾向があります。
任意整理にかかる報酬・費用は「着手金」「成功報酬」「事務手数料」の3つで、それぞれの内訳は以下になります。着手金・成功報酬の金額は、日本弁護士連合会(日弁連)がルールを定めています。
それぞれの費用の相場や意味合いは、次のようになっています。
費用内訳 | 費用の目安(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
初期費用 | 着手金 | 0 〜 55,000円/社 | |
成功報酬 | 解決報奨金 | 0 〜 22,000円/社 | |
減額報奨金 | 減額した金額の11% | ||
過払い金 報奨金 | 回収額の0〜22% (訴訟なら0〜27.5%) | ||
手数料・実費 | 0 〜 30,000円程度 | 切手代、印紙代など |
なお、弁護士・司法書士費用を払いたくなければ、自分で任意整理の手続きを進めることも不可能ではありません。その場合にかかる費用は「事務手数料」に書いた費用だけ必要となり、1社あたり3万円程度が相場になります。
ただし、自分で任意整理をすることは、デメリットの方が大きく、得策ではありません。
- (例)法律のプロではない一般人からの交渉になるため、貸金業者に交渉を受け付けてもらえない
- (例)もっと返済額が減らせるのを知らずに、不利な条件で貸金業者と合意してしまう
結局、弁護士や司法書士に頼んだ方が、お得ということもありますので、まずは弁護士や司法司書に相談に行ってみることをおすすめしています。
なお、債務整理が得意な専門家を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
次に、実際にどれくらいの金額を取り戻せるか、
費用はいくらくらいかかるかをシミュレーションしてみます。
任意整理の費用のシミュレーション:残借金100万円、年利18%、返済期間5年の場合
たとえば、2社に対して残借金の元金が100万円、金利18%、返済期間5年の借金を任意整理する場合で考えてみます。
まず、借金がいくら減るのかを計算しましょう。これが成功報酬の元になります。
返済総額 | 任意整理の前 | 1,523,580円 (うち、利息分523,580円) |
---|---|---|
任意整理の後 | 1,000,000円 | |
返済総額がいくら減るか | 523,580円 |
着手金、解決報奨金は1社あたり22,000円、減額報奨金は返済総額が減った金額の11%、過払い金はなかったとすると、任意整理した時の費用は次のようになります。
初期費用 | 着手金 | 44,000円 |
---|---|---|
成功報酬 | 解決報奨金 | 44,000円 |
減額報奨金 | 57,593円 | |
過払金報奨金 | なし | |
事務手数料 | 30,000円 | |
合計 | 175,593円 |
この例だと、任意整理にかかった費用は17万円ほどかかります。少ない金額ではありませんが、借金の返済総額が52万円ほど減ったので、任意整理をした方がお得ということになります。
(2-2)「個人再生」の場合の費用
個人再生は、裁判所に申立をして借金を減額する手続きです。借金の金額によってはかなり大幅な減額が期待できます。
また、個人再生は、住宅ローンを残して債務整理ができる制度(住宅ローン特則、などと呼ばれます)があり、住宅を残しながら債務整理ができるのが大きな特徴です。
ご参考:個人再生をすると、借金の金額はどれくらい減るか
個人再生をする前の、借金の金額 | 個人再生をした後の、借金の金額 (最低弁済基準額) |
---|---|
100万円未満 | ゼロ |
100万円以上 〜 500万円未満 | 100万円 |
500万円以上 〜 1,500万円未満 | 借金の5分の1 |
1,500万円以上 〜 3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上 〜 5,000万円 | 借金の10分の1 |
任意整理と比べると、元金が大きく減ることが特徴です。
個人再生にかかる費用は「弁護士に払う費用」「裁判所に支払う費用」で、約70万円〜
個人再生は裁判所を通す手続きのため、弁護士(または司法書士)と、裁判所に費用を支払う必要があります。
弁護士に支払う費用は約66万円〜です。大きな金額ですが、後でご説明するように分割払いにしてもらう方法もあります。
裁判所の費用は、個人再生委員を選任しない場合は3万円、選任する場合は20〜30万円の費用が発生します。
費用内訳 | 費用の目安 | 備考 | |
---|---|---|---|
弁護士・ 司法書士報酬 | 着手金 | 33万円〜 | |
成功報酬 | ◆住宅ローン特則利用なし 22万円〜 ◆住宅ローン特則利用あり 33万円〜 | ||
裁判所費用 | 申立手続費用 | 約10,000円 | 収入印紙を 買って納める |
官報掲載費用 | 約15,000円 | ||
郵便切手代 | 約3,000円 | ||
個人再生委員 への報酬 | 15万円〜25万円 | 個人再生委員を 選任する場合に 払う費用 |
なお、弁護士事務所に比べて司法書士事務所の方が費用が安い傾向がありますが、司法書士は手続きの代理人にはなれずに申立書の作成しかできません。裁判所での面接を自分だけで乗り切れないと思うならば、弁護士に依頼するのがおすすめです。
また、裁判所の費用で大きいのが、個人再生委員を選任することになった場合の個人再生委員への報酬で、15〜25万円の報酬が発生します。
なお、個人再生委員というのは、債務者の財産・収入などを調査したり、再生計画庵の作成について必要な指示をする人のことで、地元の弁護士の方が選ばれることが多いです。
ご自身で個人再生の手続きを進める場合、裁判所は個人再生委員を選任する決定を下すことが多いです。
次に、実際にどれくらいの金額を取り戻せるか、
費用はいくらくらいかかるかを計算してみます。
個人再生の費用のシミュレーション:残借金100万円、年利18%、返済期間5年の場合
例えば、2社に対して残借金の元金が200万円、金利18%、返済期間5年の借金、住宅ローンがない場合で個人再生する場合で考えてみます。
まず、借金がいくら減るのかを計算しましょう。
個人再生の場合、もともとの借金の金額によって、債務整理の金額が変わってきます。もともとの債務が100万円以上500万円未満の場合、個人再生の後の最低弁済額は100万円になります。
返済総額 | 個人再生の前 | 3,047,160円 (うち、利息分1,047,160 円) |
---|---|---|
個人再生の後 | 1,000,000円 | |
返済総額がいくら減るか | 2,047,160円 |
初期費用が33万円、成功報酬が22万円(住宅ローン特則なし)とすると、個人再生した時の費用は次のようになります。
初期費用(着手金) | 330,000円 |
---|---|
成功報酬(報奨金) | 220,000円 |
合計 | 550,000円 |
この例だと、任意整理にかかった費用は55万円ほどかかりますが、借金を204万円も減らせているため、個人再生をした方がお得ということになります。
(2-3)「自己破産」の場合の費用
自己破産は、裁判所に申立てて、全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産は、高額な財産をお持ちかどうかで2種類の手続きに分かれます。
管財事件になってしまうと、破産管財人への報酬が発生するため、費用が高くなります。
自己破産をしたら、債務がなくなりますので、もっとも強力な債務整理といえます。
なお、税金のように自己破産でも免除されない債務もあるため、ご注意ください。
自己破産にかかる費用は「弁護士に払う費用」「裁判所に支払う費用」で、約60万円〜
自己破産の手続きには高度な専門知識が必要なため、自分で手続きを進めるのは難しく、司法書士は申立書の作成にだけ携われます。したがって、自己破産の手続きでは弁護士への依頼が不可欠でしょう。
また、自己破産は、個人再生と同じように裁判所を通じて行う手続きのため、裁判所に支払う費用も発生します。
費用内訳 | 費用の目安 | 備考 | |
---|---|---|---|
弁護士・ 司法書士報酬 | 着手金 | 33万円〜 | |
成功報酬 | 22万円〜 | ||
裁判所費用 | 申立手続費用 | 約1500円 | 収入印紙を 買って納める |
官報掲載費用 | 約15,000円 | ||
郵便切手代 | 約3,000円 | 債権者数や 裁判所による | |
管財人引継 予納金 | 205,000円〜 | 「管財事件」 の場合に発生 |
なお、自己破産は複雑で難しい手続きで、ご自身で手続きをすると膨大な時間がかかってしまいますが、弁護士が手続きをすると6ヶ月から1年ほどで済みます。
また、弁護士への報酬は分割払いが可能で、手持ちのお金がなくても依頼ができるようになっています。
また、「自己破産の手続きを自分で進めると、弁護士費用は節約できるために安く自己破産できる」と思うかもしれませんが、必ずしも得策とは言い切れません。
自分の力だけで管財事件を進めるとなると、次のようなデメリットが発生します。
- 破産申立手続の完了までに時間がかかる
- 借金返済の催促は止まらず、精神的な負担が続く。生活再建に悪影響になることも
- 裁判所に「資産状況の調査が必要」と思われた場合、管財事件となり、管財人への報酬が発生してしまう
弁護士費用を払って早く自己破産の手続きを完了して、早く生活を立て直すことをおすすめします。
(2-4)「特定調停」の場合の費用
特定調停も債務整理の方法の一つです。
債務者本人が裁判所に出頭して申立を行った後、債権者は裁判所に訪問して、調停委員からの事情の聞き取りを受けます。また、調停委員は、債権者から契約書の写しなども取集して、弁済計画を作ります。双方が合意できたら、調停成立によって特定調停の手続きは終了となります。
調停が成立すると、「調停調書」が作られますが、これは裁判所の判決と同じ効果をもつ書面であるため、債務者が調停調書通りに借金を返済できない場合は、財産の差し押さえが可能になります。
特定調停にかかる費用は「弁護士に払う費用」「裁判所に支払う費用」
特定調停は、債権者本人が裁判所に出頭して行う手続きです。弁護士・司法書士に依頼をしなくても手続きを進めることができます。
費用内訳 | 費用の目安 | 備考 | |
---|---|---|---|
弁護士・ 司法書士報酬 | 債権者1人(1社)につき 2万円〜 | ||
裁判所費用 | 申立手続費用 | 債権者1人(1社)につき 500円分 | 収入印紙を 買って納める |
郵便切手代 | 債権者1人(1社)につき 432円分 |
その一方で、お金を貸した側(債権者)から見たら、調停委員の背後に弁護士がおらず、法律の専門家でないあなただけとなると、調停に積極的に応じてくれない可能性や、あまり譲歩をしてくれない可能性もあります。
したがって、特定調停となった場合でも、弁護士や司法書士の先生に手続きを依頼した方が得策でしょう。
ただし、特定調停は、債権者本人が進める前提の手続きであり、2000年頃にできた新しいもののため、あまり対応してくれる事務所は多くないようです。
特定調停で裁判所に支払う費用は、管財人・個人再生委員を選任しないことや、官報公告が不要なため、個人再生・自己破産に比べて少額です。
債務整理の費用が払えない場合のおすすめ対処法【債務整理を始める前】
債務整理の手続きごとの費用をご覧いただいてわかるように、事務所に依頼した場合の費用は決して安くありません。任意整理の場合でも、最低5万円は必要です。
借金の返済が苦しいから事務所に頼りたいのに、容易に依頼できそうにないですよね。そこで、いますぐ報酬を支払うお金がなくても、債務整理の手続きを進める方法をご紹介します。
(1) 家計を見直して支出を減らす・副業や転職などで収入を上げる
債務整理の検討にも役立つのは、毎月の家計をしっかり把握して、生活に不要な支出があれば見直すことです。
支出を見直すなら、「固定費」「変動費」に分けて整理しよう
固定費というのは、毎月必ず発生するお金のことです。固定費の中で不要なものが見つかったら、将来にわたってその支出を減らせるので、大きなチャンスです。
変動費というのは、使う量によって金額が変わる支出のことです。変動費の場合は、「気づいたらたくさん使ってた」というものを消していくと良いでしょう。
固定費のチェックポイントの例
- 家賃:もっと家賃を落とせないか、家族と同居などで家賃を削れないか?
- 動画配信などの娯楽サービス:あまり見ていないものや、重複しているものがないか?
- 通信費・光熱費:スマホのプランを、MVNOなどの安い会社のプランに切り替えられないか
変動費のチェックポイントの例
- 食事:自炊ができないか?(健康にも気を使えるようになって、いいですよね)
- 服飾費:特に着ない服をたくさん買ってないか?
- 娯楽費:ゲームの課金額が多すぎないか?他のもっと安くできる娯楽はないか?
転職や副業で収入が増やしてみよう
最近は人手不足で時給が上がっている会社もあります。昔から勤めている会社だとなかなか給料を上げてくれないこともあるので、転職してたら給料が上がるかもしれません。あるいは、スキマ時間に副業をやることで、多少でも生活の足しを作れないか、検討してみましょう。
副業や転職がちょっとした気分転換にもなったら、更にいいですね!
(2) 分割払いや後払いができる事務所を選ぶ
一度にまとまった金額を払うのが難しいのなら、分割払いや後払いに対応してくれる事務所に依頼しましょう。
債務整理を専門に行っている事務所は、借金にお困りの方の味方です。依頼者が日々の生活に困らないように支払い方法を考えてくれます。
たとえば一度に10万円を支払うのが難しくても、毎月1万円の10回払いならどうでしょう。生活を圧迫しすぎずに、事務所費用を支払っていけるのではないでしょうか。
また債務整理の手続き後は借金が減額もしくは免除されます。手続き前と比べて毎月の借金返済の金額が減るので、事務所費用の支払いも大きな負担にはなりにくいはずです。
債務整理をしたくても事務所費用を用意できないときは、分割払いや後払いなど費用の後回しに応じてくれる事務所を探しましょう。
(3) ご家族・ご親族などに援助してもらう
もしご家族が近くにお住まいでしたら、ご家族に援助をしてもらえないかも検討してみましょう。
例えば実家に戻ることができれば家賃は減らせますし、債務整理に必要な費用を援助してもらえれば、債務整理を始められます。
ご家族の援助は金銭的なものだけではありません。
例えば一部の家事を負担してもらえれば、生活の再建に向けて仕事の時間を増やせたり、収入の良い仕事に転職できるかもしれません。また、ご家族のために頑張る、という気持ちになって頑張れるかもしれません。
なお、ご家族からお金を援助してもらう時には、自己破産において「借金ではない」ということをしっかり説明する必要があります。弁護士の先生にお願いしましょう。
(4) 法テラスの「民事法律扶助」を利用する
「法テラス」は正式名称を「日本司法支援センター」といいます。裁判制度・弁護士などの法律サービスを受けやすくするという目的で、国が設立した独立行政法人です。
法テラスでは、資金的な理由から弁護士を使えないという方向けに「民事法律扶助」という制度を用意していますので、弁護士費用が払えないという方は利用を検討してみてください。
ただし、利用には条件があります。ご自身が条件を満たすかどうか、問い合わせをしてみると良いでしょう。
(ランク外)「自分で手続きを行う」のはリスクが高い
事務所費用がどうしても用意できないのであれば、自分で手続きを行うのも手段の一つではあります。
たしかに、費用相場でご説明したとおり、事務所に依頼しなければ債務整理にかかる手続き費用は安くなります。
弁護士・司法書士に依頼 | 自分で手続き | |
---|---|---|
任意整理 | 1社あたり5万~10万円 | 1社あたり約3万円 |
個人再生 | 60万円〜 | 約20万円〜 |
自己破産 | 60万円〜 | 約23万円〜 |
特定調停 | 1社あたり2万円〜 | 1社あたり1,000円〜 |
しかし、自分の力だけで債務整理を進めるのはリスクが高いといえます。
- 手続きを完了できないリスク:債務整理の手続きは、書類作成や貸金業者との交渉、裁判所との打ち合わせなどがあり、複雑で難しいことが非常に多いです。お仕事やご家庭に支障が生じてしまい、手続きを続けられない可能性があります。
- 有利に交渉が進められない、不利な結果に終わるリスク:ご自身で債務整理を進めたときに、ご自身の借金はどの金額まで減らせるかの相場感を知らない方も多いでしょう。もっと借金が減らせたはずなのに、減らせずに交渉を終えてしまう可能性があります。
- ご家族や周囲の方にご迷惑をかけてしまうリスク:ご自身で債務整理をすると、郵便物がご自宅に届いてしまいます。「借金があること」「債務整理をすること」がご家族に知られてしまい、ご家族に心配をかけてしまうかもしれません。
- 返済や最速が止まらず、生活への影響が拡大するリスク:弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合とは異なり、ご自身で債務整理をする場合は借金の返済・返済の督促は続きます。
ただでさえ借金返済の負担が大きいのに、債務整理の対応まで加わると、時間や体力の面で限界を超えてしまうかもしれません。
債務整理はご本人でも手続き可能ですが、あまりおすすめできません。専門家に依頼して最適な方法で解決してもらうようにしましょう。
(ランク外) 特定調停は費用は安いが、避けた方が良いかも
債務整理の中で、「特定調停」は費用が安いとご説明しました。
ただし、特定調停において調停が成立する割合は、令和5年の司法統計によれば17%でした(2113件中の352件)。
今後もこの割合が続くなら、特定調停をした方の8割程度は調停が成立せず、債務整理をせずに返済を続けるか、裁判など別の方法で債務整理することになってしまいます。
調停が成立しなかった時に、弁護士や司法書士に債務整理を依頼していれば、その分の費用がかかってしまいますし、依頼していなければ借金の返済・督促が止まらないので、債務整理する前の高い利息を払うことになるでしょう。
加えて、特定調停だと債務者本人が裁判所に出頭する必要もあり、出頭の準備のことも考えると、お仕事に支障があるかもしれません。
したがって、債務整理で弁護士・司法書士費用を削れる可能性があるとしても、全体で見ればマイナスが大きくなることもあり得るため、特定調停は避けた方が良いのではないでしょうか。
特定調停にかけた手間が無駄になってしまうリスクを考えると、
はじめは任意整理を検討した方が得策と言えるでしょう。
受任通知の発送で借金の催促・返済が止まる間に、生活再建を進めよう
事務所に依頼すると、整理する貸金業者に事務所が受任通知を発送します。受任通知は「事務所が債務整理の依頼を受けたので、依頼人に直接連絡や督促をしないでください」といった内容の書類です。
これが貸金業者に届くと借金返済の督促が止み、いったん毎月の返済自体もストップします。毎月の返済がストップすれば、今まで返済に充てていたお金を事務所費用に回せますよね。
費用の支払いは生活に無理のないように事務所が計画を立ててくれるので、事務所費用を払いながら生活を立て直していけます。
しかし事務所費用は「依頼前に払う費用」と「依頼完了後に払う費用」があります。
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事務所名 | 司法書士法人 穂(東京司法書士会) |
---|---|
事務所 の種類 | 司法書士法人 |
代表者 | 山中 健太郎 |
対応エリア | 全国対応 |
事務所の 所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル6階 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」6・7番出口直結 JR他各線「池袋駅」東口から徒歩8分 |
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