債務整理は、借金を減額したり返済義務を免除する手続きです。債務整理にはおもに3つの方法があり、任意整理・個人再生・自己破産と呼ばれています。それぞれを行うにはどのような条件があるのでしょうか?債務整理を検討しているなら、知っておきたいですよね。
本記事では債務整理の条件や、どの債務整理の判断基準を詳しく解説していきます。「私はどの債務整理がいい?」「債務整理できないケースは?」といった疑問を解消していきましょう。
債務整理をするときの条件
さきほど触れたとおり、債務整理の方法は、おもに3つです。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
債務整理を進めるためには、どの方法で債務整理をするか選ぶ必要があります。まずは、どの債務整理の方法が、どのような条件の時に選べるのかをチェックしていきましょう。
任意整理の条件
任意整理とは「貸金業者と任意で交渉し、借金の利息をカットした元金を分割で支払っていく手続き」です。裁判所を通さない任意の手続きなので、整理したい貸金業者を選べます。
任意整理には「借金が○○円以上ないと手続きできない」といった借金の金額に制限はありません。また借金をした理由が浪費やギャンブルであっても手続きできます。
任意整理に向いているのは、おもに次の3つの条件が当てはまる方です。
- 借金を返済する意思がある方
- 安定した収入がある方(配偶者などの収入を含む)
- 3〜5年で借金を完済できる見込みがある方
任意整理をすると、手続き完了後から新たな条件で貸金業者に返済をしていくので、継続的な安定した収入があることが大前提です。
なお、安定した収入は債務者自身の収入でなく、配偶者の収入や身内等からの支援でも問題ありません。借金を完済するために必要な金額が用意できるかを考えましょう。
個人再生の条件
個人再生は裁判所を通す手続きで、任意整理とは異なり、借金の元金を減額できます。借り入れをしている全ての貸金業者の債務を整理して再生計画を作り、原則的には3年間で借金を返済していくことになります。
個人再生の大きなメリットの一つが、「債務整理をしてもマイホームを維持できること」です。
これは、民事再生法において、住宅ローンについては、再生計画とは別の方法で返済を続けられることが定められているためで、民事再生法では住宅資金特別条項」と呼ばれています。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれの方法が向いているのは、次のような条件が当てはまる方です。
- 借金の総額が5,000万円以下
- 安定した収入があること
- 3~5年で返済できる見込みがあること
- 債権者の数および借金の金額で、2分の1の不同意がないこと
- 借金の総額が5,000万円以下
- 安定した収入があること
- 3~5年で返済できる見込みがあること
- 給与などの定期的な所得があり、所得の変動幅が20%以下であること
- 手取り収入の2年分以上の支払いを条件とすること
給与所得者等再生よりも小規模個人再生のほうが借金の減額率が大きくなることが多いため、小規模個人再生を選ぶ人が多いです。
自己破産の条件
自己破産も、個人再生と同じく裁判所を通す手続きです。裁判所に認めてもらえれば、借金が全額免除されます。ただし、借金の返済のために高価な財産は手放さなくてはいけません。
【自己破産の条件】
- 借金の返済ができない状態であること
- 借金が非免責債権ではないこと
- 免責不許可事由ではないこと
自己破産をするには借金の返済能力がないことが大前提です。
また、社会保険料や税金、公共料金、慰謝料など返済を逃れられない借金(非免責債権)であった場合、自己破産をしても返済する必要があります。
さらに、以下のような行為(免責不許可事由)があった場合、原則自己破産は認められません。
- 借金の理由がギャンブルや浪費
- 返済できないことをわかっていて借金をした
- 返済に充てられないように故意に自分の財産を隠した
- 裁判所に虚偽の申告や説明をした
- 過去7年以内に自己破産している
どの債務整理を選ぶか判断するポイント
債務整理のそれぞれの条件がわかったところで、「どの債務整理を選ぶのがいいのか」気になるところではないでしょうか?
どの債務整理をするかは3つの基準を参考に判断しましょう。
- 継続して返済できる安定した収入があるか
- 3~5年以内に借金の元本を返済できるか
- 借入金額がどのくらい大きいか
判断ポイント①:継続して返済できる安定した収入があるか
継続して安定した収入があれば、任意整理や個人再生が選べます。
安定した収入があるかどうか | どの方法の債務整理が向いているか |
---|---|
ある | 任意整理、個人再生 |
なし | 自己破産 |
- 任意整理・個人再生・・・減額された借金を分割で支払う
- 自己破産・・・借金を全額免除してもらう
任意整理や個人再生は住宅ローンを残せるので、マイホームを失わずに済みます。一緒に生活する家族への影響が少ないのがメリットといえるでしょう。
また、「継続して安定した収入」はご自身が働いた給料でなくても、配偶者の収入や身内などからの支援でも問題ありません。任意整理や個人再生をしたいときは、周囲に支援をお願いするのも一つの手段です。
判断ポイント②:3~5年以内に借金の元本を返済できるか
継続して安定した収入があって3年~5年以内に借金の元本を返済できるなら、任意整理を選びましょう。
3~5年以内に元本を返済できるか | どの方法の債務整理が向いているか |
---|---|
できる | 任意整理 |
できない | 個人再生、自己破産 |
- 任意整理・・・将来利息をカットした元本を3~5年以内で返済していく
- 個人再生・・・元本を減らした金額(約5分の1)を3~5年以内に返済していく
任意整理は整理する貸金業者を選んで整理できます。自動車ローンは、完済まで自動車の名義が貸金業者になっている場合があるはずです。
このようなローンを債務整理すると自動車は没収されますが、整理の対象から外せば手元に残せます。
また奨学金など保証人が付いている借金を債務整理すると、債務者ではなく保証人が残った借金を一括返済しなくてはいけません。
任意整理で保証人の付いている借金を整理の対象から外せば、保証人に迷惑をかけなくて済みます。
判断ポイント③:借入金額がどのくらい大きいか
どの債務整理も「○○円以上の借金がないと手続きができない」という制限はないです。しかし借入金額がどのくらい大きいかは、非常に大きな判断基準になります。
借金がどのくらい大きいかは100万円や500万円など、具体的な数字ではありません。借金が大きいかどうかの基準は、「借金で生活がどれくらい苦しいか」ということです。
たとえば、200万円の借金のあるAさんとBさんがいたとします。
《A:年収1000万円 独身》
Aの場合独身で年収1,000万円の使い道は自分の自由にできます。債務整理をしなくても返済は難しくないので、200万円は一時的な借金といえるでしょう。
《B:年収300万円 配偶者と子ども1人》
年収の3分の1を超える借金は、住宅ローン等を除いて貸金業法で原則禁止されていますが、Bは借金が年収の3分の2を超えている状態です。また3人家族なのでAと比べると必要な支出が多く、生活が苦しいはずです。
一定の継続した収入があったとしても、収入に対してあまりに借金が大きい場合は自己破産を検討すべきです。
債務整理でおすすめの弁護士・司法書士事務所
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ホームページ | https://tokyo-lawtas.com/lp2/ |
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東京ロータス法律事務所 に相談してみるひばり法律事務所
ひばり法律事務所は、東京墨田区にある弁護士事務所です。個人事務所時代から15年以上の経験と実績があり、ベテラン弁護士が在籍しています。
ひばりはいち早く春を告げる鳥といわれていることから、「依頼者の問題をスピーディーに解決し、早く心に安らぎを届けたい」という思いからひばり法律事務所と名付けられました。
通常は平日の10時~19時が営業時間ですが、事前に予約をすれば土日などの時間外でも相談にのってくれます。
またひばり法律事務所は、女性のために女性専用相談窓口を開設しています。「仕事のストレスで衝動買いを続けてしまった」「夫に内緒で生活費にお金を借りてしまった」など、女性には男性弁護士には相談しづらい悩みがあるでしょう。
女性専用相談窓口から相談すれば、女性弁護士と事務員が問題解決までしっかり対応してくれます。
おすすめポイント
- 15年以上の豊富な経験と実績
- 女性専用相談窓口あり
法人名 | 弁護士法人 ひばり法律事務所 |
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本店所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
対応エリア | 全国 |
電話番号 | 0120-794-920 |
受付時間 | 平日10:00~19:00 土日の相談も対応可(予約制) |
相談料 | 無料 |
着手金 | 過払い金請求:着手金0円、報酬金 回収金額の22% 任意整理:着手金 22,000円/1社、報酬金22,000円/1社、減額報酬10%、諸経費 個人再生:着手金 330,000円~、報酬金 220,000円~、諸経費 自己破産:着手金 220,000円~、報酬金 220,000円~、諸経費 |
ホームページ | https://hibari-law.net/lp2/0120794920/ |
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ひばり法律事務所 に相談してみるアース法律事務所
アース法律事務所は東京の港区にあります。代表の河東弁護士に元裁判官という経歴があることでも知られている事務所です。
債務整理と裁判所は密接に結びついています。とくに個人再生や自己破産は裁判所に認めてもらわなければ成立しない手続きです。裁判所側の動きや対応を熟知している弁護士に依頼できるのは大変心強いでしょう。
またアース法律事務所は、交通事故や離婚問題、相続問題など様々な法律問題を取り扱っています。
借金の原因は浪費や生活費ばかりではなく、養育費や慰謝料などの場合もあるでしょう。アース法律事務所に相談すれば、借金問題と一緒に借金の原因となっている問題も解決できるでしょう。
おすすめポイント
- 元裁判官の弁護士が在籍
- 交通事故や離婚問題など債務整理以外の法律問題にも対応
事務所名 | 弁護士法人 アース法律事務所 |
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所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階 |
弁護士数 | 4名 |
電話番号 | フリーダイヤル:0120-816-132 |
受付時間 | 10時~19時 事前に相談すれば、夜間土日祝も対応可能 |
取扱い業務 | 債務整理、詐欺被害、不動産問題、 労働問題、相続・遺言・遺産分割協議、交通事故など |
費用 | 相談は無料 過払い金:要問合せ 任意整理:着手金 22,000円~、過払金返還報酬金 返還額の20%〜、減額報酬金 減額した金額の10%、解決報酬金 1社22,000円 個人再生 :着手金 330,000円~、報酬金220,000円(税込)~ 自己破産:着手金 330,000円~、報酬金110,000円 |
ホームページ | https://earth-lawoffice.net/lp2/ |
債務整理ができない借金
自己破産の条件でご説明したとおり、手続きをしても免除にならない借金を非免責債権といいます。
非免責債権は任意整理や個人再生の場合でも減額や免除にならない「必ず払わなければならない借金」です。債務整理をした後にも返済を続けなくてはいけません。
代表的な非免責債権には以下のようなものがあります。
- 税金・・・住民税、所得税、自動車税、固定資産税、国民健康保険料、国民年金保険料など
- 公共料金・・・上下水道代、電気代、ガス代
- 損害賠償金・・・ひき逃げなど悪質な行為による損害賠償金
- 罰金・過料・・・交通違反などの行政罰による罰金
- 養育費・・・子どもには養育される権利があるため、債務整理で養育費は免除されない
- 従業員の給与・・・債務整理をしても未払の従業員給与は支払わなくてはいけない
借金の金額が大きくても、非免責債権が多いと債務整理をするメリットが少ない場合もあります。債務整理をすべきかどうかは専門家によく相談してから決めましょう。
記事まとめ
債務整理の条件について解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?
債務整理は手続きごとに条件が異なります。どの債務整理をするかは3つの判断基準を目安にしましょう。
- 継続して返済できる安定した収入があるか
- 3~5年以内に借金の元本を返済できるか
- 借入金額がどのくらい大きいか
借金問題の解決には、ご自身の状況を正しく把握して、正しい方法で債務整理を進めるのが重要です。
「どの債務整理をしたらいいか」「債務整理をすべきか」迷ったら、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
実績 | 費用 | 専門性 | 対応地域 | |
中央事務所 | ★★★ 大手で 実績多数 | ★★★ 相談・ 着手金無料 | ★★★ | 全国対応 |
東京ロータス法律事務所 | ★★★ 受任件数 7,000件超 | ★★ 相談無料 | ★★★ | 全国対応 |
ひばり法律事務所 | ★★★ ベテラン 弁護士在籍 | ★★ 相談無料 | ★★★ | 全国対応 |
永田町事務所 | ★★★ | ★★ 初回相談 無料 | ★★★ | 全国対応 |