過払い金は2010年以降の借り入れにも発生する?

過払い金は2010年以降の借り入れにも発生する?過払い金

過払い金請求に「時効」があるのはご存じの方も多いでしょう。時効とは「過払い金請求ができる有効期限」です。

過払い金の請求をご検討している方の中には、最近は過払い金が発生していない、請求できないのではないか?と悩んでいらっしゃる方もいるかもしれません。

本記事では、2010年以降に借り入れした場合の過払い金について、詳しく解説していきます。最後まで読めば、「過払い金が発生しなくなるケースはある?」という疑問が解消されるでしょう。

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過払い金は2010年以降の借り入れにも発生する?

先に結論をお伝えすると、2010年6月18日以降の借り入れで、過払い金は発生しません。

過払い金とは「借金を返済するときに払いすぎた利息」のことです。払い過ぎた利息が生まれたのには、過去の法律に原因があります。

借金の上限金利を定める法律は「利息制限法」と「出資法」の2つがありますが、2010年6月17日までは、法律上の上限金利は異なっていました。

法律上限金利罰則
利息制限法15.0~20.0%なし
出資法29.2%刑事罰

出資法の上限金利は29.2%となっており、利息制限法での上限よりも金利が高いため、出資法の上限金利でお金を課したほうが、貸金業者にとって利益が大きいのは明らかです。また、利息制限法の上限を超えた金利でお金を貸しても罰則がありません。

このような事情で、多くの業者が「利息制限法を超え、出資法より低い金利」でお金を貸していました。利息制限法を超え、出資法より低い金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、グレーゾーン金利によって払い過ぎた利息のことが、過払い金と呼ばれています。

その後、2010年6月18日より改正した出資法が施行され、上限金利は利息制限法で定められているのと同じ、15.0%~20.0%に統一されました。

つまり2010年6月18日以降から、法律上過払い金が存在しなくなったのです。

過払い金請求ができないケース

2010年6月18日以降の借り入れに、過払い金が発生しないことがわかりました。ただし、2010年6月17日までの借り入れなら、必ず過払い金請求できるわけではありません。

過払い金ができないケースを詳しくご紹介していきます。

  • クレジットカードのショッピング利用
  • 住宅ローン・自動車ローンの借り入れ
  • 銀行からの借り入れ
  • 完済から10年以上経過している
  • 過払い金請求先の会社が倒産している

クレジットカードのショッピング利用

クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠があります。

  • ショッピング枠:商品の購入などの立替払い
  • キャッシング枠:現金の借入

キャッシング枠を利用すると、返済のときに元金と一緒に利息を支払います。同じようにショッピング枠も3回以上の分割払いを利用したときなど、元金とほかに分割手数料を支払うはずです。

しかしクレジットカードの利用は、キャッシング枠の利用のみ過払い金請求ができます。

 元金以外に支払うお金法律
ショッピング枠手数料割賦販売法
キャッシング枠利息利息制限法

先にもご説明したとおり、過払い金とは「利息制限法を超えて払い過ぎた利息」のことです。

ショッピング枠の利用で発生する手数料は、割賦販売法という違う法律で定められている手数料であり、「借入に対する利息」ではないので、過払い金は発生しません。

住宅ローン・自動車ローンの借り入れ

住宅ローンや自動車ローンなどのローンは借入額が大きく返済期間も長いので、「過払い金が発生しているのでは!」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

残念ながら、住宅ローンや自動車ローンでは、金利が低すぎて過払い金が発生しないため、過払い金請求はできません。過払い金が発生する条件は、グレーゾーン金利という利息制限法の上限金利(15〜20%)を超えた金利でお金を借りていることです。住宅ローンや自動車ローンの金利はグレーゾーン金利よりもはるかに低い金利のため、過払い金が発生しないのです。

【金利が低く設定されている理由】

  • 住宅ローン・・・住宅が担保になっている
  • 自動車ローン・・・自動車の所有権が留保されている

住宅ローンは、万が一債務者が借金の返済が難しくなったときでも、担保になっている住宅を売却すれば貸し倒れを防げるため金利が低いです。

また自動車ローンの場合、ローンが完済されるまで自動車の所有権は貸金業者側にあります。万が一返済が滞ったときには、自動車を引き揚げて売却でき、貸金業者にとってはリスクが小さいため、低い金利で貸付け可能なのです。

とくに住宅ローンは1%程度の金利で貸付けされることも多いので、過払い金が発生する可能性はありません。

銀行からの借り入れ

銀行のカードローンやフリーローンは金利が低く設定されているため、過払い金請求ができません。

ただし、銀行系クレジットカード会社のキャッシングは、銀行ではなくクレジットカード会社と取引しているため、過払い金請求できる可能性があります。

完済から10年以上経過している

過払い金請求には時効があります。過払い金請求のできる期間は民法で定められており、「完済(最後の取引)から10年以内」です。

たとえば、2024年4月1日に完済した場合、2034年4月1日24時を超えると過払い金請求ができなくなります。

ただし、2020年4月1日には民法が一部改正され、過払い金請求の時効にも「過払い金請求ができると知ってから5年」という条件が追加になりました。

たとえば、2024年4月1日に完済したときの時効は、何もしなければ2034年4月1日24時です。

しかし、ご自身によって2024年5月1日に過払い金調査をして「過払い金がある!」と知った場合、時効が2029年5月1日24時になる恐れがあります。

10年でも5年でも、「過払い金がある」と知っただけで時効は止まりません。過払い金請求できるとわかったら、なるべく早く手続きを進めましょう。

過払い金請求先の会社が倒産している

  • 消費者金融のカードローンでお金を借りた
  • 完済してから10年経っていない

上記2点の条件が揃っていたとしても、請求する先の会社が倒産してしまっていたら過払い金は取り戻せません。

2006年の「利息制限法を超えた利息は違法」という最高裁判所の判決があって以降、過払い金請求が盛んになり、2008~2009年頃がピークになりました。

過払い金請求が盛んになったとともに過払い金返還の負担に耐えられず、倒産した会社もあります。たとえば、当時大手消費者金融であった武富士が倒産したのは、社会に大きな衝撃を与えました。

そのほかにも、倒産した会社はあります。

  • SFコーポレーション(三和ファイナンス)
  • アエル(日立信販)
  • クロスシード
  • NISグループ(旧ニッシン)

今後も、多くの方が過払い金を請求するため、現在運営されている会社でも倒産する可能性はないと言い切れません。

過払い金請求は、なるべく早く手続きを始めるようにしましょう。

過払い金請求でおすすめの事務所や、そもそも過払い金とは何なのか知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
過払い金請求のおすすめ事務所は?ランキング形式で比較

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中央事務所は東京・大阪・名古屋・福岡に拠点があり、過払い金請求や債務整理を専門に行う司法書士事務所としては大手の事務所です。

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過払い金がありそうだと分かり、有名な2つの事務所に相談してみましたが、中央事務所の方が実績や対応がよかったので依頼しました。手続きも順調にやってもらえました。

引用元:Google

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ラジオCMでお馴染みのところです。

付き添いで伺いました。

過払金はメーローカイケーで、手数料等に足りなければキャンセルになる仕組みなので、相談するだけなら交通費のみで照会してもらえます。

照会した時点でその会社のクレジットカード機能は失われるそうなので、普段使ってるカードなら注意が必要です。

また、基本的に過払金はキャッシングで起こることみたいなので、ショッピング利用しかしてない場合は相談に行くだけ無駄っぽいです。

電話の時点で過払金が何万円くらいあるというザックリした情報は教えてもらえるみたいなので、レビューとか見てないで電話したらいいと思います。

引用元:Google

中央事務所に関する詳しい口コミはこちら↓
中央事務所の評判・口コミは?0120-10-10-10で相談しても大丈夫?

法人名司法書士法人 中央事務所
代表者代表司法書士 田中秀平(東京司法書士会)
本店所在地東京本店/東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング9階
対応エリア全国
電話番号0120-10-10-10
受付時間7:00~24:00 年中無休
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平日は仕事が忙しいという方でも、ご自身の都合に合わせて相談できます。また遠方にお住まいの方には出張面談にも応じてくれるので、全国から相談可能です。

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東京ロータス法律事務所には、「費用が安かった」「手続きが簡単だった」「他の事務所で断られた案件を受けてくれた」という口コミがありました。

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過払い請求でお世話になりました。

既に完済済みのキャッシングを試しに依頼しましたが、結構戻ってきました。

宝くじ気分で、戻ったらラッキー程度に思ってたので嬉しかったです。

手数料等安く、安心してお任せできました。

殆どが、電話のやりとり。郵送書類等一回。

現地事務所に一回行きましたが、遠方の方は相談できるとの事。

当方、訴訟など無かったので、訴訟する場合は、これに限らないと思いますが、弁護士のプロ根性は感じられると思えます。

追記、返済金が戻るまでのトータルの日数は、約半年ぐらいでした。

訴訟あると更に伸びるとのこと、その場合のシュミレーションもしてくれましたが、大差ないので訴訟しませんでした。

引用元:Google

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

電話対応も良かったし、他の事務所で断られた内容もキチンと対応していただけました。おすすめです。

引用元:Google

法人名弁護士法人 東京ロータス法律事務所
代表者代表弁護士 永安優人(東京弁護士会)
本店所在地東京都台東区東上野1丁目13番2号廣丸ビル1-2階
対応エリア全国
電話番号0120-698-011
受付時間平日10:00~20:00
土日祝:10:00~19:00
費用◆相談
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着手金 0円、成功報酬 は回収額額の22%
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着手金 22,000円/1社、報酬金 22,000円/1社。
減額報酬10%、経費 5,500円/1社
◆個人再生
着手金 330,000円、報酬金 330,000円、ほか
◆自己破産
着手金 220,000円、報酬金 220,000円、ほか
ホームページhttps://tokyo-lawtas.com/lp2/
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ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、個人事務所時代から25年以上の実績のある弁護士事務所です。創立以来過払い金請求・債務整理に力を入れて取り組んでいます。

ひばり法律事務所の通常の営業は平日10時~19時ですが、事前に予約しておけば土日祝などの時間外でも相談可能です。

また、ひばり法律事務所は、女性専用相談窓口を開設しています。男性弁護士に話しづらい悩みでも、女性専用相談窓口なら対応するのはベテランの女性弁護士なので安心です。

おすすめポイント

  • 事前に予約しておけば時間外でも相談可能
  • 女性専用相談窓口を開設

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口コミ

ひばり法律事務所は、「最適な問題解決方法をアドバイスしてくれた」「対応が丁寧だった」「不安を解消できた」という口コミがありました。

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当初は任意整理をお願いする予定でしたが、初回で任意整理よりも自己破産の方が良いと勧められ、自己破産でお願いしました。

初めての法律事務所で色々と不安なことも多々ありましたが小屋さんが親身になって話を聞いてくださり、諸々の対応もしてくださり、無事に自己破産が終了しました。

長期間色々とありがとうございました。

引用元:Google

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

任意整理をお願いしました。はじめに電話やメールで対応してくださった事務員のスギモトさんが費用や本当に支払えるかなど親身になってお話ししてくださいました。担当の弁護士さんも話しやすく、不安を解消できたので、安心して依頼できました。

引用元:Google

法人名弁護士法人 ひばり法律事務所
本店所在地東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
対応エリア全国
電話番号0120-794-920
受付時間平日10:00~19:00
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相談料無料
着手金過払い金請求:着手金0円、報酬金 回収金額の22%
任意整理:着手金 22,000円/1社、報酬金22,000円/1社、減額報酬10%、諸経費
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ホームページhttps://hibari-law.net/lp2/0120794920/
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記事まとめ

2010年以降の借り入れの過払い金請求についてご紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?

2010年以降の借り入れで過払い金請求できる可能性があるのは、2010年6月17日までの借入です。しかし、2010年6月17日までの借り入れ・クレジットカードのご利用でも、過払い金請求できないケースもあります。

  • クレジットカードのショッピング利用
  • 住宅ローン・自動車ローンの借り入れ
  • 銀行からの借り入れ
  • 完済から10年以上経過している
  • 過払い金請求先の会社が倒産している

過払い金請求ができるかどうかの判断は、自分で難しい場合があります。判断に迷ったら、まずは過払い金請求に強い事務所に無料相談してみましょう。

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