過払い金の対象者とは?過払い金が発生する条件や対象外となるケース

過払い金の対象者とは?過払い金が発生する条件や対象外となるケースを解説過払い金

過払い金は簡単に言うと、貸金業者に払い過ぎていたご自身のお金です。払い過ぎた人には当然取り戻す権利があります。

しかし、過払い金があるかどうかはどのように判断したらいいのでしょうか?

今回はご自身に過払い金があるか気になっている方に向けて、過払い金が発生する条件や条件にあてはまっても対象外になってしまうケースなどを詳しく解説します。

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過払い金が発生する条件

以下の条件の2つともを満たしていないと、過払い金が発生していることはありません。

  • 2010年6月17日以前に借り入れをしていること
  • 最後の取引(完済)をしてから10年以内であること

借金の利息を定める法律には「利息制限法」と「出資法」という2つがあり、かつては別々の上限金利が定められていました。

法律上限利息違反した場合
利息制限法年15~20%行政処分
出資法年29.2%刑事罰

上の表を見ていただくとわかるように20%を超え29.2%以下に上限金利を設定した場合、「利息制限法には違反しているけど出資法では合法」という状態になります。もし貸す立場で利益を得たいなら、29.2%を金利として設定するかと思います。

「利息制限法には違反しているけど出資法では合法の金利」がグレーゾーン金利といわれ、過払い金が発生した原因です。

2006年1月に最高裁が「利息制限法を超える金利は、債務者に返還請求できる」といった判決を出したため過払い金請求が行われるようになりました。

しかし、2010年6月18日に出資法が改正され、上限金利が利息制限法と揃えられたことからグレーゾーン金利はなくなり、過払い金の発生しなくなりました。

つまり、2010年6月17日以前の借入でないと、過払い金が発生する可能性はゼロなのです。

また、過払い金の返還については民法で定められています。民法の時効消滅は10年なので、過払い金返還請求の期限も民法にならって10年と決められています。

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過払い金の対象となる可能性が高い人

過払い金が発生する最低条件をご紹介したところで、過払い金の対象になる可能性をもっと深掘りしてみましょう。

過払い金の対象になる可能性が高い人には、どのような特徴があるのでしょうか。

2007年までに借り入れをしたことがある方

2010年6月18日から出資法が改正されたことによって、グレーゾーン金利がなくなりました。しかし法律のうえでグレー金利がなくなることと、実際の貸金業者の動きはやや異なります。

先にも述べましたが2006年1月に最高裁が「利息制限法より多い金利は返還請求していい」という判決を出したことにより、過払い金請求は盛んに行われるようになりました。

貸金業者は高い金利で貸し付けても返還請求されてしまうと、儲けが減るどころか過払い金請求に対応するためにお金や手間がかかるようになります。

そこで大手の貸金業者は早い段階で利息制限法に合わせた上限金利に変更して、無駄な手間暇がかかることを避けたのです。

上限金利を引き下げた業者は、以下のようになります。

会社上限金利を変更した時期
アコム2007年6月18日
プロミス2007年12月19日
アイフル2007年8月1日
レイク2007年12月2日
CFJ(ディック・アイク・ユニマット)2007年8月22日
オリコ2007年4月1日
セゾン2007年7月14日
イオン2007年3月11日

たとえばアコムの場合2010年6月17日以前であっても、2007年6月18日以降の借入でだと過払い金は発生しません。

クレジットカードでキャッシング・リボ払いをしたことがある方

過払い金というと消費者金融のカードローンをイメージされる方が多いかもしれませんが、クレジットカードでも過払い金は発生します。

ただし、過払い金が発生するのはクレジットのキャッシングやキャッシングリボを利用した場合で、お買い物の際に利用するショッピング枠は対象外になります。

「ショッピングでも分割払いをすると、商品代金より高い金額を払うのに」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

ショッピング枠の分割払いでプラスされるお金は、利息ではなく「手数料」です。割賦販売法という金利とは違う法律で定められているので、過払い金は発生しません。

20%以上の金利で借りていた方

利息制限法の上限金利は20%です。つまり2010年6月17日までに1度でも20%より高い金利でお金を借りたことがある場合、過払い金が発生している可能性があります。

厳密にいうと、利息制限法の上限利息は以下のように決まっています。

  • 借入金が10万円未満・・・年20%
  • 借入金が10万円以上100万円未満・・・年18%
  • 借入金が100万円以上・・・年15%

一般企業のサラリーマンなどが消費者金融でお金を借りるとき、一番多いのが10万円以上100万円未満の借入です。借入金が10万円以上100万円未満のとき上限金利は18%なので、18%を超えていれば過払い金が発生することになります。

完済から10年経っていない方

「お金を借り始めてから10年経っているから」と過払い金請求を諦めている方がいらっしゃいますが、これは大きな間違いです。

過払い金の時効は完済してから10年なので、どんなに古い時期の借り入れでも完済してから10年経っていなければ過払い金請求できます。

ただし2020年4月1日以降に完済した方は注意が必要です。2020年4月1日に民法が改正され、それ以降に完済した場合は改正された民法が適用されます。

時効
2020年3月31日までに完済・完済してから10年
2020年4月1日以降に完済・完済してから10年
・過払い金があると知ってから5年

2020年4月1日に完済した場合、通常は2030年3月31日に時効になります。しかし2023年5月1日に過払い金調査をして「過払い金がある」と知った場合、2028年4月30日に時効がきてしまいます。

2020年4月1日以降に完済する方は取引期間が長いため、多くの過払い金が発生している可能性があります。完済したらなるべく早く過払い金請求手続きを進めてください。

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過払い金の対象となるカード会社は?

どんなに過払い金が発生する条件にあてはまっていても、過払い金対象となるカード会社に借り入れをしていなければ過払い金は発生しません。

ここでは過払い金の対象となるカード会社をご紹介していきます。ただし同じカード会社でも、すべてのカードが対象になるとは限らないのでご注意ください。

カードローンの例一覧

カードローンといえば、「アコム」「レイク」「プロミス」「アイフル」という名前がピンとくる方も多いでしょう。これら4社は今も経営状態が良好で、過払い金が発生した場合も返還率が比較的高いです。

カードローン引き下げる前の利率話し合いで和解したときの返還率訴訟で和解したときの返還率
アコム約年27.4%80%~100%~
レイク約年29.2%80%~100%~
プロミス約年25.5%70%~~100%
アイフル約年28.4%~60%~100%
CFJ
(ディック・アイクなど)
約年29%40%~70%~
ポケットバンク
(三洋信販)
約年29%70%~
(プロミスと同じ)
~100%
(プロミスと同じ)
シンキ約年29%~50%~100%

たとえばアコムで100万円を20年間借りていた場合に発生する過払い金は188万円、和解で80%返還だとしても150万円の過払い金が戻ってきます。

クレジットカードの例一覧

過払い金が戻ってくるクレジットカードでは、エポスカードやイオンクレジットがよく知られています。

クレジットカード引き下げる前の利率話し合いで和解したときの返還率訴訟で和解したときの返還率
エポスカード(旧丸井・マルイ)約27%~100%100%~
イオンクレジット約25.6%~29%~100%100%~
セゾンカード約24%~29%~100%100%~
オリコ約25%~27.6%~100%100%~
ニコスカード約19%~29%~90%100%~
ニッセン約22%~29%~90%
アプラス約21%~29%~90%100%~
イズミヤカード27.74%100%~

クレジットカードの過払い金請求はショッピング利用分が残っていると、発生した過払い金がショッピングの残額に充当されるだけでなく任意整理になる場合があります。

クレジットカードの過払い金請求をするときは、ショッピングの利用分がなくなっているか確認してからにしましょう。

過払い金の対象外となるケース

過払い金が発生する条件にあてはまっていたとしても、過払い金の対象となるケースもあります。

銀行カードローンで借りた場合

2010年6月17日以前の借入でも、銀行のカードローンで過払い金は発生しません。

なぜなら銀行のカードローンは、2010年の出資法改正以前から利息制限法の利率を守って貸付を行っていたからです。

つまりグレーゾーン金利でも貸付ではないので、過払い金は発生しません。また銀行カードローンは15%以下での貸付も多いため、過払い金は発生しにくいです。

同じ銀行でも銀行系クレジットカードの場合は、過払い金が発生する可能性があります。銀行系クレジットカードは銀行カードローンと違い、利息制限法よりも高い利率で貸付を行っていた会社が多いです。

クレジットカードのショッピング枠での取引の場合

先述の通り、クレジットカードのショッピング利用については、過払い金が発生することはありません。

ショッピングは、カード会社が代金を立て替えてくれ、後から支払うという仕組みです。立替取引でカード会社に支払うのは、利息ではなく手数料になります。

つまり利息の支払いはない=過払い金は発生しないということです。

すでに時効が成立している場合

どんなに高額な過払い金があったとしても、すでに時効が成立している場合は1円も過払い金は戻ってきません。

過払い金の時効は、民法の時効にならって完済した日から10年です。たとえば2015年4月1日に完済した場合、2025年の3月31日が時効になります。

「いつ完済したのか覚えていない」というときは事務所に相談して、過払い金調査をしてもらうようにしましょう。

過払い金はもともと払い過ぎてしまったご自身のお金なので、取り戻さないのはもったいないです。

住宅・自動車ローンなど金利が低い場合

住宅ローンや自動車ローン、奨学金など、返済期間が長く金利が低い借り入れに過払い金は発生しません。

自動車のオートローンの場合、所有権留保という車が担保になっている状態であることがほとんどで、高い利息で貸付が行われることはありません。

住宅ローンは、利息1%前後以内で貸付を行うケースが多く、過払い金が発生するケースは見られません。

貸金業者が倒産している場合

過払い金の対象になる条件を満たしていても、過払い金を請求したい貸金業者がすでに倒産してしまっている場合は過払い金請求できません。

仮にできたとしても、実際に発生した過払い金の数%ほどしか取り戻せないことがほとんどです。

業者経営状態話し合いで和解したときの返還率訴訟で和解したときの返還率
ネットカード倒産××
クラヴィス倒産××
NISグループ(ニッシン)倒産××
SFコーポレーション倒産××
クレディア民事再生後も存続10%~70%~

ただしポケットカードのように他の会社に合併や買収をされたケースでは、過払い金請求できることもあります。

今はない会社に過払い金請求できるかどうか見極めるのは難しいので、弁護士や司法書士といった専門家に相談するようにしましょう。

過払い金が発生しているか無料で相談できる事務所

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東京ロータス法律事務所は東京に事務所を構える弁護士事務所です。

全国どこでも平日は10時~20時、土日祝日でも10時~19時相談できます。弁護士は相談したくても平日しか営業していないところも多いですが、東京ロータス法律事務所なら土日祝の相談でも対応可能です。

また「過払い金請求してみたくても「事務所に払う費用が用意できない」と手続きを諦めている人もいらっしゃるでしょう。しかし東京ロータス法律事務所なら過払い金請求の初期費用が必要ないので、費用を気にせずに手続きを開始できます。

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ひばり法律事務所は、平成19年に代表弁護士の名村泰三先生が個人事務所の「名村法律事務所」を開設したのがはじまりです。

基本的に営業時間は平日10時~19時ですが、事前に予約しておけば夜間や土日祝でも相談できます。

また「旦那に内緒で借金の過払い金をしたい」「家計のために借金をしていたので、家族に内緒にしたい」など女性には男性に話しにくい借金の悩みが多いです。

ひばり法律事務所には女性のベテラン弁護士が在籍しており、希望すれば女性弁護士と事務員が相談から過払い金請求手続きまですべて対応してくれます。

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記事まとめ

過払い金の発生する条件や対象外になるケースをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

過払い金の発生する最低条件は「2010年6月17日以前に借り入れをしていること」「最後の取引(完済)をしてから10年以内であること」の2点です。しかしその他にも、細かな条件や判断の難しい部分があります。

「過払い金があるかもしれない」「過払い金があるか知りたい」とお考えなら、ぜひ弁護士や司法書士といった専門家に相談してみてください。

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